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新築の家を建てたばかりなのに離婚することになった!新築離婚の注意点とすべきことを徹底解説!

2024/5/4離婚

家は大きな買い物だけに、夫婦で話し合うことも多くなります。その際に、それまで気づかなかった相手の嫌なところが浮き彫りになり、

離婚にまで至ることもあります。

これがいわゆる「新築離婚」ですが、「新築離婚」の際に最も難しいのが新築の家の扱いです。

この記事では、「新築離婚」の際に、家をどうすればいいのかを網羅的に解説するので、参考にしてください。

 

新築離婚

新築の家を建てたばかりなのに離婚に至る理由3選

新築の家を建てたばかりで、これから楽しい生活が始まるはずなのに、なぜか離婚になってしまう理由には、以下の3つがあります。

 

・夫婦の価値観の違いが浮き彫りになる

・義両親との同居をめぐって夫婦が揉める

・ローン返済で経済的に不安になる

 

以下で詳しく解説します。

 

夫婦の価値観の違いが浮き彫りになる

新築の家の設計や購入をする際に、夫婦で話し合うことが多くなります。

家に関しては、立地や間取り内装などお互いの好みが必ずしも一致するわけではありません。

お互いに好みをぶつけ合っているうちに、どんどんこじれていってしまうので、家を購入する際には、予め何を最優先に選ぶのかをすり合わせておく必要があります。

また、お互いの好みをぶつけているうちに、それがお互いの生き方や価値観の対立に発展することもよくあることです。

家は大きな買い物だからこそ、今まで隠していた本音が出ることもあり、お互いに譲り合い妥協できればいいのですが、相手の思わぬ本音に今までとのギャップを感じ、その違和感がやがて大きな溝となり離婚にまで発展するのです。

 

義両親との同居をめぐって夫婦が揉める

家を購入する際には、どちらかの義両親との同居話が出てくることも少なくありません。

夫婦から出た同居話ならいいのですが、義両親が新築購入に乗っかる形で話を持ち掛けたりすれば、夫婦間で揉めることは必至です。

夫婦と義両親がどれだけ仲がよくても、お互いに距離を置いているからこそ上手くいっているのであり、同居となるとやはりストレスを感じることでしょう。

夫婦が納得した上での同居でない場合、離婚の原因の一つになりかねません。

 

ローン返済で経済的に不安になる

新築を購入する際には、住宅ローンを組むことがほとんどですが、収入に見合った返済計画を組むので、それほど無理な支払いなどはないはずです。

しかし、ローンは長期間にわたり返済していくので、出産や進学などでローンの支払いが難しくなる場合もあるかもしれません。

その際に、夫婦で揉め離婚に発展することもありうるのです。

 

新築を建てた後に離婚になった場合の家に関する4つの選択肢

新築の場合、住宅ローンの大部分が残っていることがほとんどです。

しかも、余程多額の頭金を入れていないかぎり、家の評価額がローン残高を下回るオーバーローンであるケースが多いです。

オーバーローンである場合、家は財産分与の対象となりません。

逆に、家の評価額が、ローン残高を上回るアンダーローンの場合、評価額とローン残高の差額が財産分与の対象となります。

相手方は、差額の半額を財産分与として請求が可能です。

 

新築を建てた後に離婚になった場合、家の扱いについては4つの選択肢が考えられます。

 

・夫婦のどちらかが住み続ける

・賃貸に出す

・売却する

・任意売却を利用する

 

以下で詳しく解説します。 

 

夫婦のどちらかが住み続ける

離婚になれば、通常、一緒に住むことはないため、当然どちらかが出ていくことになります。

離婚の際、住宅ローンの名義人が住み続ける場合と、住宅ローンの名義人でない者が住み続ける場合では手続きに違いが生じます。

 

【住宅ローンの名義人が住み続ける場合】

住宅ローンの名義人が住み続ける場合には、特に手続きは必要ありませんん。

名義人は住み続ける限り、ローンを支払えばよいのです。

 

【名義人でないほうが住む場合】

名義人でないほうが住む場合、他人名義の家に住むことになります。

ローンは当然ローン名義人が払い、名義人でないほうは、そのまま住み続けることになります。

ローンを支払わずに住み続けることができるのはメリットですが、名義人が勝手に家を売却する、あるいはローンを払えなくなり家が競売にかけられるリスクがあります。

そうなった場合、家を出なければならない可能性があります。 

 

賃貸に出す

離婚後に二人とも出ていく場合、賃貸物件として貸し出すことも可能です。

しかし、住宅ローンが残っている場合、規約違反として、銀行に一括返済を求められるリスクがあります。

住宅ローンが残っている家を賃貸に出すには以下の2つのうちのいずれかの方法を使わなければなりません。

 

・ローン残高を一括で返済する

この場合、他の金融機関で新たに借りて払う、いわゆる借り換えではなく、自己資金あるいは知人などに借りて払わなければなりません。

・賃貸物件用のローンに変更する

いわゆる不動産投資ローンといわれるもので、一般的には住宅ローンよりも金利が高く設定されています。

 

また、立地の良い物件なら、入居者もすぐに決まりますが、不便な立地にある場合や、家のメンテにかかる費用は貸主持ちなので、特に戸建ての場合、維持費がかかる等のデメリットもあります。

 

売却する

離婚後、どちらも住まない場合、売却することも考えられます。

しかし、新築離婚の場合、ローン残高が家の評価額を上回っているオーバーローンであることが多いでしょう。

ローンが残っている場合、家にはまだ抵当権がついており、抵当権がついている不動産は原則、売却できません。

 

任意売却を利用する

上述したように、抵当権がついている不動産は原則として、売却できません。

しかし、賃貸に出しても買い手がつかなかったり、新しい家を買いたかったりするとき、かつての家は売却したいこともあるでしょう。

抵当権がついている不動産を売却したい場合は、任意売却という制度を利用します。

任意売却とは、債権者である金融機関の許可を得て抵当権がついている不動産を売却することです。

任意売却は、競売を回避するために利用されることが多く、競売に比べていくつものメリットがあります。

 

任意売却について詳しく知りたい方は、任意売却とはも参照してください。

 

まとめ

新築したのに離婚してしまう理由と、その後の家の扱いについて詳しく解説してきました。

新築の場合、ローンが殆ど残っており不動産には抵当権がついていることから、賃貸や通常の売却は難しいことにも言及しました。

そこで、抵当権がついている不動産も売却できる、任意売却がおすすめです。

任意売却は、競売回避の方法として一般の方々にも浸透しつつあります。

しかし、任意売却を行うには、手続きの煩雑さや金融機関との交渉といった専門的な知識やスキームが必要です。

任意売却を検討されているなら、全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)にご相談ください。

任意売却専門のプロフェッショナルが、最後まで親身になってサポートいたします。

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