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新型コロナウイルスの影響で住宅ローンの返済・支払いができない・・・|任意売却専門相談室


 
新型コロナウイルスの影響によって収入が減少し、住宅ローンの返済に困窮する方が増えています。フラット35を提供する住宅金融支援機構によると、住宅ローンの支払いに関する相談件数は、2020年2月は約20件でしたが、3月は約200件、4月は1,200件超と急増しています。実際に、弊社にも「このままだと来月の住宅ローンが払えない・・・」「返済が滞るのは時間の問題・・・」といった切迫したご相談が寄せられています。

今後、住宅ローンの返済が困難になる方はさらに増えることが予想されます。今回は、新型コロナウイルスの影響で住宅ローンの返済が滞っている方、もしくは今後の返済が困難になりそうな方に向けて対策・救済策について解説していきます。

 

短期的に住宅ローンの返済資金を確保したい

住宅ローンの返済が難しい状況を短期的にしのぐためには、「猶予・免除を申請する」「給付金をもらう」「借りる」「金融機関に相談する」といった方法が考えられます。
 

猶予・免除を申請する

国・自治体などでは、税金や保険料などの免除・猶予措置を設けています。

【国民健康保険料】
新型コロナウイルスの影響で一定以上収入が減少した人は、国民健康保険料の減免や支払猶予を受けられる可能性があります。

【各種税金】
新型コロナウイルスの影響で収入が前年同期比で2割以上減り、納税すると生活が苦しくなる人などは、1年間納税が猶予される可能性があります。
>> 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)

【国民年金保険料】
失業や廃業、事業の休止によって国民年金保険料の納付が難しい場合は、免除や猶予を受けられる可能性があります。
>> 新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について(日本年金機構)
 

給付金をもらう

ニュースなどでも報じられているとおり、新型コロナウイルスの影響を考慮して様々な支援策が打ち出されています。代表的なのは「特別定額給付金」と「持続化給付金」で、いずれも返済不要の給付金です。

【特別定額給付金】
特別定額給付金は、所得要件なしにすべての住民に1人10万円の現金が給付されるものです。

【持続化給付金】
持続化給付金は、売上が前年同月比で半減した月がある中小企業・個人事業主などを対象とした給付金です。法人の場合は最大で200万円まで、個人事業主の場合は最大で100万円まで給付されます。
 

借りる

新型コロナウイルスの影響によって生活資金でお悩みの方のために、無利子で利用できる貸付制度も用意されています。

【緊急小口資金】
緊急小口資金は、新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、生計維持のために一時的な貸付が必要な世帯が対象とした貸付制度で、所得制限なく利用できます。無利子で最大20万円まで借りることができます。

【総合支援資金】
総合支援資金は、新型コロナウイルスの影響で別の仕事を探さなくてはならない人などを対象に生活費を貸付する制度です。単身世帯は月15万円以内、2人以上世帯は月20万円以内を3ヶ月分まで無利子で借りることができます。
 

金融機関に相談する

新型コロナウイルスの影響で住宅ローンの返済が難しくなった場合、住宅ローンを組んでいる金融機関に返済条件の変更を相談することができます。たとえば、フラット35を提供する住宅金融支援機構では、住宅ローンの返済を継続してもらうために以下のような特例を提示しています。

返済特例
(返済期間の延長など)
中ゆとり
(一定期間、返済額を軽減)
ボーナス返済の見直し
・毎月の返済額を減らすことができます。
・毎月の返済額は減少しますが、総返済額は増加します。
・お客様とご相談した期間内において、毎月の返済額を減らすことができます。
・減額期間終了後の返済額および総返済額が増加します。
・ボーナス返済月の変更
・毎月分・ボーナス返済分の返済額の内訳変更
・ボーナス返済の取り止め

出典:住宅金融支援機構「新型コロナウイルス感染症の影響により機構の住宅ローンのご返済にお困りの方へのお知らせ」

民間の金融機関は、住宅金融支援機構のように明確な特例を示してはいませんが、住宅ローンの返済が困難になった人向けの相談窓口を設置しているので、返済条件の変更に応じてくれる可能性はあります。
 
 

長期的に住宅ローン返済の見通しが立たない

上述したような制度・措置には条件があり、誰でも利用できるわけではありません。また、支払いが猶予されてもいずれ支払うことに変わりはありませんし、無利子で借りたお金もいずれ返済しなければいけません。あくまでも、直近の資金を工面するための手段だと考えましょう。

また、住宅ローンを組んでいる金融機関に相談しても、返済条件の変更に応じてくれるとは限りません。応じてくれたとしても返済額が減ることはなく、逆に、トータルの返済額が増えるケースもあります。それでは、将来に負担を先送りするだけです。

「コロナ不況」はいつまで続くか分かりません。専門家の間でも第二波・第三波が来て長期化するという悲観的な見解が目立ちます。長期化するほど、住宅ローンの返済に困窮する人は増えていくでしょう。
 

住宅ローンを返済できなくなると・・・

住宅ローンを繰り返し滞納していると、「競売」という手続きに進みます。これは、ローンの担保として提供しているマイホームを、金融機関が強制的に売却して貸付金を回収する手続きです。

競売の最大のデメリットは、マイホームが安く売却されてしまうことです。競売には転売目的の不動産業者が参加するため、市場価格に比べてかなり安い価格で入札されます(市場価格の6~7割程度)。そのため、競売にかけられると多くの債務が残ります。転居するための引越費用すら捻出できないまま、強制的に立ち退きを迫られるのが通常です。
 

マイホームを売却するなら早いほうがいい

住宅ローンの返済に困窮している人にとって、競売は「最悪の結末」です。何としても、競売だけは避けなければいけません。

長期的に住宅ローンを返済する見通しが立たない方や、不安を抱えながら過ごすのはつらいという方は、マイホームを手放すことも選択肢に入れたほうがいいでしょう。マイホームを売却するなら、決断は早いほうが良い結果をもたらす可能性が高くなります。「任意売却」という手続きを利用することで、生活を立て直すための再出発がしやすくなります。
 

任意売却とは?

任意売却とは、競売でマイホームを強制的に売却されてしまう前に、自らマイホームを売却し、その費用を住宅ローンの返済に充てることを金融機関に認めてもらうことです。

任意売却の最大のメリットは、一般の流通市場で買い手を探すことができるため、競売に比べはるかに高い価格で売却できることです。そのぶん残債務が少なくなり、不動産によってはゼロになるケースもあります。加えて、以下のようなメリットもあります。

【引越費用を確保できる】
金融機関との交渉によって、転居のための引越費用を確保することができます。また、引越の時期も考慮してもらえます。

【プライバシーが守られる】
通常の不動産売買と同じ手順で売却するので、ご近所などに事情を知られることがありません。
 
 

私たちが任意売却をお手伝いします!

全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)では、新型コロナウイルスの影響で住宅ローンの返済が苦しくなった人からのご相談を承っております。現在の状況や住宅ローンの返済条件などを考慮して、任意売却を中心とした解決策をご提案いたします。

コロナ不況が去るのを待っていたら、状況は苦しくなる一方です。困窮する状態が続くほど選択肢は少なくなっていき、最悪の場合、強制的に家を安く売却されてしまいます。専門家の立場から申し上げると、住宅ローンの返済が苦しくなっているのであればマイホームを手放す決断は早いほうが良いです。特にコロナ禍の現状を考えると、早めに任意売却の準備をしたほうが、結果的に生活再建を図りやすくなるはずです。
 

相談者さまの費用負担はございません

任意売却の手続きを進めるにあたっては、基本的に相談者さまの費用負担はございません。転居するための引越費用は金融機関との交渉によって確保できます。また、新居を借りるために必要な資金も任意売却によって捻出することが可能です。

なお、私たちは任意売却をしたら仲介手数料(売買価格の3%+60,000円+消費税が上限)を頂戴しますが、この仲介手数料は金融機関が受け取る売買代金のなかから相殺されるため、相談者さまにご用意いただく必要はありません。
 

相談者さまに寄り添い、苦境を脱するお手伝いを

新型コロナウイルスは、私たちの想像を超えるほど深刻な影響をもたらしています。今、弊社ができることは、任意売却を通して住宅ローンの返済が困難になった方の生活再建をサポートすること。豊富な実績・ノウハウを有するスタッフが相談者さまに寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。

電話・メールだけでなく、オンライン(ビデオ会議)でのご相談にも対応しております。相談料などは一切かかりませんので、お気軽にご相談ください。
また、相談する前に任意売却についてもっと知りたいという方は、以下の動画もぜひご覧ください。
 

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