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固定資産税が払えないときの対処法とは?滞納するリスクもご紹介!

2023/8/31住宅ローン

毎年4~6月ごろ、不動産を所有している人のもとに固定資産税の納税通知書が送付されてきます。

納付のタイミングは、一括支払い、または4期に分けて納付するのが一般的です。

しかし、経済状況により支払いが困難な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

固定資産税の滞納を続けると最終的には住んでいる家を失うことになるため、早めに対処法を見つける必要があります。

そこで本記事では、固定資産税を払えないときの対処法として、役所に相談したり自宅を売却したりする方法をご紹介します。

任意売却を選択できるケースについてもまとめているため、ぜひ参考にしてください。

固定資産税と書かれたブロック

 

固定資産税が払えないとどうなるのか?

固定資産税は、土地や家などの不動産を所有している人が納めなければならない地方税の一つです。

経済的な理由などで払えずに滞納してしまった場合は、どのようなことが起こるのでしょうか。

 

滞納した税金の時効について次の記事でご紹介しているため、こちらもご覧ください。

「滞納した税金に時効はある?自己破産した場合はどうなるの?」

 

税務署から督促状が届く

固定資産税を期日までに払わなかった場合は、税務署から督促状が送られてきます。

納付期限の翌日から延滞税が発生するため、督促状が届いた時点ですでに延滞金が加算されています。

本来の納付期限から1カ月を経過すると、延滞金の税率が高くなるので注意が必要です。

督促状は納付期限を過ぎて20日以内に送付されてくることになっており、送付から10日以内に支払いに応じるよう記載されています。

この段階で延滞金を加えて支払いを済ませれば、それ以上のリスクは発生しません。

 

給与や銀行の預貯金・車・家財などを差し押さえられる

督促状が送付されてから10日以内に支払わなかった場合は、財産の差し押さえに向けて動き出すことになります。

多くの場合、最初に差し押さえの対象となるのは給与や銀行の預貯金です。

すぐに差し押さえられるわけではなく、文書や電話などで催告を受ける場合がほとんどです。

このとき送付されてくる文書は「催告書」と呼ばれるもので、法的手段を取る前の最終通告と考えましょう。

催告にも応じなかった場合は「差押調書」が送られてきて、差し押さえが実行されるという流れです。

給与や銀行の預貯金を差し押さえても滞納額を賄えない場合は、車や家財などの財産が差し押さえられます。

 

自宅を差し押さえられる

車や家財などの差し押さえでも足りない場合は、自宅が差し押さえられます。

滞納された税金を回収する目的で、国税庁や自治体が強制的に家を売却することを「公売」といいます。

金融機関など債権者の申し立てにより裁判所が実行する競売と違い、公売は債権者が実行可能です。

そのため、裁判所の許可がなくても売却できます。

公売にかけられた場合、家の売却価格は相場より20~30%ほど安くなるといわれています。

また、一度売却されると家を取り戻すことができないため、なるべく公売を回避できるよう対処しましょう。

 

固定資産税が払えないときの対処法は?

固定資産税の支払いで困っている方には、いくつかの対処法があります。地方自治体の減免制度、分割払いの申請、専門家のアドバイスなどが選択肢です。これらの方法を組み合わせれば、税金の支払いをより容易にし、自宅が公売にかかるリスクを軽減できます。

 

役所に相談する

固定資産税の支払いが苦しくなってきた時点で、役所に相談することを検討しましょう。

事情によっては、減免や分納などの対応をしてもらえる可能性があります。

関西圏の市区町村を例に挙げると、大阪府堺市では生活保護法に基づく生活扶助および、そのほかの扶助を受けている人や、生活に困窮していて税金の支払いが困難な人に対して、減税措置を設けています。

また、兵庫県神戸市では事情により徴収猶予を認めているほか、税金を一時に納付することで差し押さえ財産の売却が猶予される「換価の猶予」が認められる場合もあります。

対象となる条件や期間などをそれぞれ確認しておくとよいでしょう。

滞納が長期化してからでは対応してもらえない恐れがあるため、なるべく早めに相談に行くことをおすすめします。

 

参考元:大阪府堺市 ホームページ

参考元:兵庫県神戸市 ホームページ

 

自宅を売却する

固定資産税の支払いは、毎年続くものです。

一時的な救済措置で根本的な問題が解決できないようであれば、自宅の売却も検討したほうがよいでしょう。

売却して得た利益で納税することも可能になります。

自宅が差し押さえられてしまった後だと、費用の支払いをして解除手続きをしなければならなくなるため、早めに動き出すのがおすすめです。

売却後も自宅に住み続けたい場合は、親族間売買やリースバックを利用する方法があります。

リースバックとは売却後に買い主から賃貸物件として家を借りる方法で、家賃を支払うことでそのまま住むことが可能です。

 

住宅ローンが残る場合は任意売却がおすすめ

 

住宅ローンが残っていて、自宅を売却しても完済できない場合は、任意売却を選択するのがおすすめです。

任意売却とは、ローンを借りている金融機関の合意を得たうえで家を売却することをいいます。

そのため、まずは金融機関に固定資産税の支払いや住宅ローンの返済が困難な旨を相談しましょう。

任意売却なら差し押さえられている状態でも売却が可能で、市場価格に近い価格で売却できます。

また、任意売却でもリースバックを利用できるため、子どもの転校や引っ越し費用のことで不安がある場合は検討してみるとよいでしょう。

「公売にかけられる前に自宅を任意売却したい」という方は、「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)」をご利用ください。

 

まとめ

固定資産税が払えない状態が続くと、最終的には自宅が差し押さえられ、公売にかけられてしまいます。

役所に相談すれば、減税や分納などの救済措置を提案してくれる可能性があるため、支払いが困難になってきたら早めに検討しましょう。

また、差し押さえられる前に自宅を売却する方法もあります。

住宅ローンが残る場合は、任意売却という選択肢があるため、詳しく確認しておくとよいでしょう。

「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)」では、任意売却のプロがアフターフォローまで全て親身になってサポートいたします。

固定資産税が払えないという理由で任意売却を検討されている方は、ぜひご相談ください。

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