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大阪で任意売却なら全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス) > 離婚後の養育費はどれくらいの支払いが必要?

養育費

離婚後の養育費は
どれくらいの支払いが必要?

離婚時、夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、どちらが親権を持つのか協議することになります。一般的には母親に親権が認められることが多く、母親の収入だけで子供を育てることが難しい場合には、父親に「養育費」を請求できます。

養育費の金額はどうやって決まる?

養育費とは、未成年の子供が自立するまでの経済的支援のこと。その金額は、養育費を支払う側の収入や生活水準などを加味して算定されます。つまり、養育費の金額はケースバイケースで変動しますが、東京家庭裁判所が簡易的な算定を目的とした「養育費算定表」を公開していますので、こちらを参照すれば、おおまかな目安を知ることができます。

参考:養育費算定表

養育費の手続き

養育費は子供に生活資金の援助が必要である限り、どんなタイミングからでも請求できることになっています。とは言え、離婚後はそれぞれの新しい生活がスタートすることを考えると、離婚が成立する前に細かく決めておくのがスマートでしょう。

まずは夫婦間の協議において、金額や支払い時期、支払い方法、期間などを決定します。このとき、のちのち認識の相違で揉めないように、詳細かつ具体的に取り決めた内容を文書に残しておくことをおすすめします。費用や手間はかかりますが、文書に法的な効力を持たせるために公正証書にしておくのが望ましいでしょう。

養育費の支払いに関する協議でお互いの合意が得られなかった場合には、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることになります。調停でも話がまとまらなかった場合、家庭裁判所の審判によって養育費の支払いが決定されることになります。なお、家庭裁判所の調停や審判で決定された内容は絶対的であるため、今後、取り決め通りに養育費の支払いが行われなかった場合には強制執行も可能となります。

養育費の金額変更は可能?

まだ子供が小さいうちに離婚すると、その後、長期にわたって養育費の支払いが続くことになります。その間、養育費を受け取る側と支払う側のいずれも、生活状況に変化があってもおかしくありません。時間が経つにつれて最初に取り決めた養育費の金額が適正ではなくなってくるケースもあるため、再び協議もしくは家庭裁判所での調停や審判といった形で変更することが認められています。

養育費はいつまで支払い続ける?

一般的に、養育費は子供が社会人として自立するまで支払い続けられるものとされていますが、支払い期間が厳密に定められているわけではありません。たとえば「高校卒業まで」や「成人するまで」「大学卒業まで」など、養育費を支払う側の経済力や生活水準、子供の進学能力などに応じて取り決めることができます。

離婚後、養育費と住宅ローンの支払いの二重苦から抜け出すには?

住宅ローンの返済に加え、子供の養育費も払わなければならないという方もいるでしょう。子供のことを考えて養育費を優先していると、住宅ローンの返済に手が回らなくなり、延滞してしまった……なんてことも。返済が滞ると不動産を差し押さえられ、最終的に競売にかけられてしまいます。

ローン返済中の不動産も、「任意売却」という方法で売却することができます。養育費と住宅ローンの二重苦で追い詰められてしまう前に、任意売却を検討してみてはいかがでしょうか。離婚時は決めなくてはならないことが山積みになりますので、任意売却を検討する場合は、なるべく早めの行動をおすすめします。

>>>任意売却について詳しく知る

この記事の監修者情報

斎藤 善徳
監修者
斎藤 善徳(さいとう よしのり)
不動産業界歴
約20年
担当した任意売却数
200件以上
保持資格
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
著書

「住宅ローン地獄からあなたを救うわかりやすい任意売却」

「離婚とマイホームと住宅ローンの大問題」

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