自己破産を考える前に任意売却を|大阪で任意売却なら全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)

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任意売却のケーススタディ

自己破産を考える前に
任意売却を選択する

大阪・京都・兵庫などを主体に、住宅ローンに関する相談、任意売却に関するコンサルティングを行う全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)が、自己破産と任意売却の関係性などについて紹介します。

  • 弁護士に相談すると「自己破産」をすすめられる!?

    弁護士に相談すると「自己破産」をすすめられる!?住宅ローンの返済ができなくなり、切羽詰まった状態になると、まず弁護士に相談される方も多いのではないでしょうか。客観的な意見を法律のプロである弁護士から求めることは、もちろん適切なひとつの判断材料になります。ただし弁護士にもいろいろなタイプがおり、不動産に決して強くない弁護士もいることを理解してください。多くの場合、弁護士に相談に行くと、自宅を失ってもいいのなら「自己破産」を提案される傾向が強いようです。自己破産自体は、生活必需品を除く20万円以上の財産の処分や、自己破産後5~7年は新たにローンを組むことができないなどのデメリットはありますが、世間でいわれているほどのダメージはありません。ひとつの選択肢として捉えることは、決して間違ったことではありませんが、そのタイミングが大変重要になってきます。

  • 自己破産と任意売却のタイミング

    家を持ったまま自己破産すると、多くの場合は管財人が付く「管財事件」(住宅〈財産〉を持って自己破産する場合)として扱われ、破産費用なども発生します。家を処分する権限はすべて管財人(財産を売却・換金して債権者に分配する人)に移り、売却に関しても管財人の提携業者に依頼する形になり、こちらの希望や引越し費用などは一切考慮されません。

    これに対して、任意売却を行った後に自己破産すると、家以外の財産の有無にもよりますが「同時廃止」(住宅〈財産〉を持たず自己破産する場合)として扱われ、この場合は管財人が付くこともないので、今、置かれている状況や今後の生活を視野に入れた最善の選択をすることができるのです。

    住宅ローン以外にも借金がある場合や借入額が大きい場合などは、即自己破産という選択肢も考えられなくありませんが、任意売却を専門に扱う全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)では、弁護士や税理士などとも密に連携したサポート体制が整っています。今置かれている環境や状況に応じた適切なアドバイス・タイミングで、新しいスタートが切れるように全力でサポートいたしますので、自己破産を急がずにご相談されることをおすすめします。