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住宅ローンの連帯保証人に配偶者がなっている場合、離婚したらどうなる?

住宅ローンの借り入れの際に、連帯保証人を求められることがあります。

昔は、貸し倒れのリスクを防ぐために、銀行側が保証人を立てることを前提として住宅ローンを貸し出していました。

 

しかし、現在は昔に比べて人間関係が希薄になっている上、「保証人になるな」という教育をしている家庭が増えています。

そのことにより、保証会社の需要が増え、銀行もそれを前提として住宅ローンを貸し出すことがほとんどです。

 

連帯保証人とは

連帯保証人とはローンを組んだ名義人とともに連帯して借入金の返済に応じる義務をもつということです。

貸主側が認めなければ連帯保証人をやめたり、あるいは別の人に変更したりできない重要な責任を負っています。

 

連帯ではない、普通の保証人は借入した人が支払いを怠らないように助言等する立場で、借入人に返済能力があれば返済の責任を負う必要はありません。

貸主は住宅ローンの返済が滞った場合に債務返済を求める相手として、まず借り主本人に請求し、応じられなければ次に保証人に請求するのが通常です。

 

その一方、連帯保証という制度は、借入した本人と同じ責任を持つという意味です。

債権者は本人でも連帯保証人でも、いずれでの方でも自分が催促しやすい方に返済を迫ることができます。

 

離婚しても連帯保証人をやめることはできない

したがって住宅ローンの連帯保証人になった以上は、離婚したとしてもその責任を免れることはできません。

債務が完済しない限り、借り入れた名義人本人と連帯して債務返済に当たらなくてはいけません。

 

貸主が、借り入れた本人ではなく、連帯保証人の方に催促したとしても、それに否やを唱える権利はありません。

離婚したからといって簡単に連帯保証人をやめることができない理由は連帯保証は夫婦間の取り決めではなく、ローンを組んだ金融機関とのあいだでの契約だからです。

 

それゆえ、離婚したからという理由ではその責任は消えないことになります。

 

とはいえ連帯保証人をやめる方法もある

連帯保証人を外れる方法もないわけではありません。

 

方法は、3つあります。

まず、一つ目は、一方の収入で住宅ローン残高を借り換えできるなら、離婚の前に借り換えをすることで連帯保証の責任を抜ける。

そして、二つ目は、代わりの連帯保証人を連れてくることです。

最後の三つ目は、住宅ローンに相当する一定の資産を持っていれば、それを担保にするという方法です。

 

どれも難易度の高い方法ですが、できるのであれば模索するべきです。

仮に離婚後もそのままにしておくと、ローンを滞納してしまった場合、いろいろなトラブルが起きます。

 

そうならないためにも、連帯保証人になることはできる限り避けるべきです。

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