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不動産の媒介契約とは? 3つの媒介契約を比較

事情があって家を売りたいと思ったとき、買主が(決まって)いない場合、専門家である不動産会社に依頼されると思います。

そこで出てくる言葉が『媒介契約』というものです。

これは一体何なのでしょう?

 

媒介契約とは?

『媒介契約』を簡単に言うと、不動産会社(宅地建物取引業者)が売主と買主(または貸主と借主)の間に立ち、取引の成立に向けて活動するという契約のことです

媒介契約書には、

  • 媒介契約の種類
  • 希望する売却条件
  • 仲介手数料
  • 媒介契約の有効期間
  • 媒介契約期間中の不動産会社の義務
  • 依頼者側の義務
  • 解除条件

等が記されています。

売主との契約の場合)

 

媒介契約の種類

次に、媒介契約の種類について説明いたします。

前項の媒介契約書の内容の最初に、【媒介契約の種類】と書いています。

これは何なのかというと、不動産会社とどんな契約を結ぶかということです。

 

とても簡単に言うと、その不動産会社と専属契約を結ぶかどうか、というものです。

詳しくは次の媒介契約の種類を比較した表をご覧ください。

 

3つの媒介契約を比較

一般媒介 専任媒介

専属専任媒介

複数の不動産会社との契約

(可能)

×

(できない)

×

(できない)

自分で買主を探せるか?

(可能)

(可能)

×

(できない)

不動産会社からの活動報告 法令で定められていない 2週間に1回以上 1週間に1回以上
レインズへの登録義務 法令で定められていない 契約締結日から7日以内 契約締結日から5日以内
契約期間 法令上で定められていない

(行政指導では3ヶ月以内)

3ヶ月以内 3ヶ月以内

 

レインズとは?

Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているシステムのことです。

このコンピューターシステムに登録していると、不動産業界全体が連携して買いたい人、借りたい人を探してくれるというものです。

多数の不動産会社の目に留まるので、売主様、貸主様にとってメリットがあります。

 

売主様にとって、どの媒介契約がいいのかはそのときどきの条件によって、違います。

それぞれの内容とメリットデメリットを次回のブログでお伝えいたします。

 

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