・離婚準備中の女性
・離婚に際して、夫から確実に慰謝料をもらいたいと考えている女性
・離婚したいけど、経済的な不安から離婚に踏み切れない女性
夫との離婚を考える女性は、できるだけ早く別れたいという心境だと思います。夫の浮気・不倫が疑われるような場合はなおさらでしょう。ですが、感情に任せて離婚手続きを進めてしまったために、後に「お金のこと」でトラブルになるケースも多くあります。実際に、離婚時の慰謝料にまつわるトラブルは少なくありません。
本記事では、慰謝料にまつわるQ&Aを掲載しています。いずれも基本的な内容なので、離婚準備として確実に押さえておきましょう。
離婚と慰謝料にまつわるQ&A
Q:離婚をしたら必ず慰謝料をもらえるの?
たとえば、夫の浮気・不倫が原因で離婚するような場合は、原則として、妻は夫に慰謝料を請求できます。一方で、性格の不一致や価値観の違いが原因で離婚するような場合は、夫婦の片方だけに責任があるとは言えないため、慰謝料を請求することはできません。
これは、慰謝料の趣旨を考えれば当然のことです。そもそも慰謝料とは、相手方の言動・行為によって精神的苦痛を被った場合に、その損害を賠償してもらうために相手方に請求するお金のことです。ここで言う「相手方の言動・行為」というのは浮気・不倫や暴力などが典型例であり、性格や価値観の違いは該当しません。
Q:夫の浮気相手にも慰謝料を請求できるの?
夫が浮気・不倫をした場合は、夫だけでなく浮気相手の女性にも慰謝料を請求できます。夫に対して慰謝料請求ができる理由は以下のとおりです。
⇒ 夫が浮気(貞操義務に違反する不法行為)をした
⇒ それによってあなたが精神的苦痛を被った
⇒ 夫はあなたが被った精神的苦痛を償う義務がある(損害賠償責任を負う)
⇒ あなたは夫に慰謝料請求ができる
この理屈は、夫の浮気相手に対しても成立します。なぜなら、あなたは二人の不倫によって精神的苦痛を被っているからです。通常は、浮気相手も「共犯」として損害賠償責任を負うことになるため、あなたは浮気相手にも慰謝料を請求できます。
Q:夫の浮気による離婚で慰謝料がもらえないことってあるの?
夫の浮気・不倫が原因で離婚をする場合、原則として夫やその浮気相手に慰謝料を請求できますが、例外もあります。たとえば、夫が浮気・不倫を認めない場合は、裁判を通して慰謝料請求をすることも考えられますが、あなたが夫の浮気・不倫の事実を証明できなければ敗訴してしまい、夫に対する慰謝料請求も認められません。
また、夫が浮気・不倫をした時点ですでに夫婦生活が破たんしていた場合は、浮気相手に対する慰謝料請求は認められません。この場合、夫の浮気・不倫によって夫婦生活が破たんしたわけではなく、それ以前から夫婦生活が破たんしていたから浮気・不倫に至ったと判断されます。浮気相手が夫婦関係を破綻させたわけではないので、夫の浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
その他、夫の浮気相手に「私は不倫をしている」という認識がなかったときも、浮気相手に対する慰謝料請求は認められません。まれにあるのが、あなたの夫を「未婚」だと思って関係を持っていたようなケースです。ただし、「あなたの夫が既婚であることを知らなかったこと」について、浮気相手に過失がある場合は慰謝料請求が認められます。
Q:離婚した後に慰謝料を請求できるの?
慰謝料について何の取り決めもせずに離婚した場合でも、後になって慰謝料請求をすることは可能です。ただし、慰謝料請求権は時効によって消滅するため注意が必要です。
離婚そのものについての慰謝料は、離婚したときから3年以内に請求する必要があります。また、夫の浮気・不倫についての慰謝料は、損害と加害者を知ってから3年以内に請求する必要があります。つまり、あなたが夫の浮気の事実と浮気相手を知ってから3年以内に請求しなければなりません。
Q:慰謝料請求しないと約束して離婚したけど、後になって夫の浮気が発覚した場合、慰謝料請求できるの?
夫婦双方が「慰謝料請求はしない」と合意して離婚した場合は、原則として、後になってから「やっぱり慰謝料がほしい」と請求することはできません。しかし、離婚してから、結婚期間中に夫が浮気・不倫をしていたことが発覚した場合は、「慰謝料請求はしない」旨の合意は無効(錯誤)であると主張することで慰謝料を請求できる可能性があります。
Q:約束した慰謝料を支払ってもらえない場合は、どうしたらいいの?
どのような方法で慰謝料の取り決めたかによって変わってきます。慰謝料についての取り決めを公正証書で残している場合や、家庭裁判所の調停で合意して調停調書が作成されている場合は、それらの書面にもとづいて強制執行(元夫の給料を差し押さえるなどして慰謝料を強制的に回収すること)ができます。
一方で、慰謝料についての取り決めを口約束でしていたり私文書で残したりしている場合は、強制的に回収することはできません。強制執行をするためには、家庭裁判所において慰謝料の支払いを請求する調停や審判をおこなう必要があります。
この記事の監修者情報
- 監修者
- 斎藤 善徳(さいとう よしのり)
- 不動産業界歴
- 約20年
- 担当した任意売却数
- 200件以上
- 保持資格
- 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
- 著書
- 運営会社:
- 千里コンサルティング株式会社
- 本社オフィス:
- 〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-22-4 2階
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