財産分与にまつわるQ&A【妻向け離婚準備ガイド】|大阪で任意売却なら全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)

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財産分与にまつわるQ&A【妻向け離婚準備ガイド】

<本記事を読んでもらいたい人>
・離婚準備中の女性
・離婚時の財産分与で損をしたくないと考えている女性
・離婚したいけど、経済的な不安から離婚に踏み切れない女性

 

夫との離婚を決意した女性は「一刻も早く別れたい!」というお気持ちだと思います。しかし、感情に任せて離婚手続きを進めてしまったために、後に「お金のこと」でトラブルになったり、後悔することになったりする方は多くいます。実際に、財産分与に関するトラブルは少なくありません。

本記事では、財産分与にまつわるQ&Aを掲載しています。いずれも基本的な内容なので、離婚準備として確実に押さえておきましょう。

離婚と財産分与にまつわるQ&A

Q:専業主婦でも財産分与を受けられるの?

はい、専業主婦の方でも財産分与を受けることができます。基本的に、財産分与は夫婦の財産形成に対する貢献度(寄与度)によって分与する割合を決めますが、実務上は2分の1ずつ分けるのが通例となっています。

専業主婦の場合、夫婦の収入はすべて夫の給料ですが、妻が家事をしているから夫が給料を得られ、その結果、財産を形成できたといういわゆる「内助の功」が認められているため、専業主婦の貢献度も50%と評価されるのが一般的です。つまり、専業主婦であっても婚姻中に築いた財産の半分はもらう権利があるということです。

Q:財産分与をしたうえで慰謝料も請求できるの?

はい、財産分与をしたうえで慰謝料の請求をすることもできます。財産分与の趣旨は、婚姻中に夫婦が築いた財産を公平に分配することなので、離婚時に財産があれば財産分与請求権が発生します。一方で、慰謝料の趣旨は不法行為によって配偶者に精神的苦痛を与えた場合、その損害を賠償することなので、不法行為によって精神的苦痛を受けたのであれば慰謝料請求権が発生します。

つまり、財産分与と慰謝料は趣旨が異なる別々の制度なので、条件を満たしていればどちらも請求することができます。ただし、慰謝料の意味合いも含んだ財産分与である「慰謝料的財産分与」をしたときは、別途、慰謝料を請求することはできません。
>> 慰謝料にまつわるQ&Aはこちら

Q:子ども名義の預貯金は財産分与の対象になるの?

これは、子ども名義の預貯金の評価によって変わってきます。子ども名義の預貯金でも夫婦の収入から入金していて、実質的に夫婦の財産だと評価される場合は財産分与の対象となります。たとえば、夫婦が子どもの将来のために貯金していたお金や児童手当、学資保険なども基本的には財産分与の対象とされます。

一方で、夫婦の収入から入金していても、お小遣いのように子どもの自由な処分に委ねられたお金は子どもの固有財産だと評価されるため、財産分与の対象にはなりません。その他、子どもが貯めていたお年玉や自分で稼いだバイト代なども子どもの固有財産として評価されるため、夫婦で財産分与をすることはできません。

Q:もし夫が財産を隠していたら、その財産は財産分与の対象にならないの?

財産分与をするタイミングで、夫が隠している財産を発見できていなければ「財産は存在しないもの」として扱われるため、財産分与の対象にはなりません。実際に、離婚が近そうな雰囲気になると、財産を隠し始める男性は多くいます。巧妙に財産を隠されると泣き寝入りになってしまうケースもあるので、夫による財産隠しが懸念される場合は、離婚する前から「財産隠し対策」をしておいたほうがいいでしょう。
>> 離婚準備ガイド【妻向け】財産分与で損をしたくないなら「財産隠し対策」を!

Q:住宅ローンが残っているマイホームは財産分与の対象になるの?

原則として、夫婦で住むために購入したマイホームは財産分与の対象になりますが、住宅ローンが残っていると話は変わってきます。住宅ローンが残っている場合は、住宅ローンの残高とマイホームの価格のどちらが大きいかによって結論が異なります。

現在の住宅ローンの残債が現在のマイホームの価格を下回っている、いわゆる「アンダーローン」の場合は、マイホームに財産価値があると考えられるため、財産分与の対象になります。一方で、現在の住宅ローンの残債が現在のマイホームの価格を上回っている、いわゆる「オーバーローン」の場合は、マイホームの財産価値は「ゼロ」だと考えられるため、財産分与の対象になりません。詳しくは、以下の記事を参照してください。
>> 離婚準備ガイド【妻向け】住宅ローンが残った家を財産分与するには?

Q:夫が将来もらう退職金も財産分与の対象になるの?

退職金は「賃金の後払い」的な性質を有するものです。そのため、夫が在職期間のうち夫婦が婚姻していた期間に相当する退職金は、妻の「内助の功」が存在するものとされ、夫婦の共有財産として財産分与の対象になると考えられています。

しかしながら、夫が将来、退職金をもらうことは確定しているわけではありません。そのため、実務上は勤務先の退職金規定や財務状況、夫の勤務実績や退職するまでの期間などを考慮して、退職金が支給される見込みが判断されます。その結果、退職金が支給される可能性が高いと判断されれば、退職金も財産分与の対象とすることができます。

この記事の監修者情報

斎藤 善徳
監修者
斎藤 善徳(さいとう よしのり)
不動産業界歴
約20年
担当した任意売却数
200件以上
保持資格
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
著書

「住宅ローン地獄からあなたを救うわかりやすい任意売却」

「離婚とマイホームと住宅ローンの大問題」

運営会社:
千里コンサルティング株式会社
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