結論から言うと、ケースバイケースであり、そのときどきで明け渡しの日時が変わります。
どういうことなのか、以下説明します。
『任意』売却だから協議で決まる
そもそも任意売却とは、
住宅ローンの返済が困難になった場合、(中略)競売にかけず債権者の合意を得て売却すること
です。
(弊社HP、「任意売却について」ページより一部抜粋⇒https://www.senri-c.com/first/howto)
この『債権者の合意』に加えて、
■ 買い手の入居希望日時
■ 売り手の引越し先がいつ決まるか(早めに決めることが求められる)
という要因により、明け渡しの日時はそのときどきで違うわけです。
ということは簡単に言うと、
買主(買い手)との協議によって決めることができる
ということになります。
任意売却が決まれば速やかに明け渡す必要がある
買主との協議によって決めることができるとはいえ、できるだけ速やかに物件を明け渡す必要があります。
というのも、買主にとって任意売却による物件購入は、瑕疵担保責任がないようなものなので不利な条件です。
そんな状況で購入するわけですから、もし明け渡しが遅くなるならキャンセルするということにもなりかねません。
また、債権者にとっても債権回収の時期が遅くなるのはデメリットです。
競売にかけた方がいいのではないか、という考えから手続きを進める可能性も出てきます。
こういう理由がありますので、売却が決まれば速やかに明け渡すようにしましょう。
そもそも、任意売却をすることが決まって業者に依頼したとしても、すぐに売却が決まるわけではありません。
大雑把に流れを言うと、不動産価値の査定・売買条件の決定から、債権者と交渉し、その上で買い手を見つけることになります。
これもケースバイケースですが、売却までおよそ三ヶ月くらいだと考えておいてください。(※時期は前後します)
ですので、この期間に引っ越し先を決めたり、それに伴う手続きを済ませるようにしておきましょう。
明け渡しの時期は延ばせる?
基本的には、明け渡しの時期は延ばせないと考えておいてください。
前述したように、債権者や買い手との交渉で明け渡しの日時が決定され、その通りにすることが求められます。
引き伸ばしは債権者や買い手のデメリットになりますので、売却がキャンセルになる可能性も出てきます。
そうなると、競売になりかねませんので、できるだけ速やかに明け渡せるようにしましょう。
明け渡しの時期が前倒しになることはあるか?
特別な理由がない限りは前倒しになることはありません。
しかし、
・買い手が早く入居したいと希望し、
・売り手の引っ越し(手続き)が予定より早く進んだ
場合、これらに加えて債権者の合意があれば、前倒しになることもあります。
明け渡しの際の引っ越し代金について
任意売却の場合、物件を明け渡す際に売却代金から引っ越し資金を捻出してもらうことができることが多いです。
それについては依頼した不動産業者が交渉・手続きをしてくれます。
もちろん、際限なくというわけにはいきません。
おおよそ、30万円が上限ということになります。
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