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財産分与には時効がある?期限が迫っている場合の対処法を解説

2022/9/8任意売却

離婚の際、「財産分与」はトラブルになりやすい問題の一つです。

 

財産分与の請求権について

「時効はあるの?」

「いつまでに請求すればいいの?」

など、「期限」に関する疑問をお持ちの方がいらっしゃるでしょう。

 

正当な権利も適切な期限内に行使しなければ、無効となるおそれがあります。

 

この記事では、財産分与とは何か・財産分与の期限・財産隠しへの対処法・財産分与を早期に解決するための任意売却について分かりやすく解説します。

 

財産分与の期限

 

財産分与とは?

 

「財産分与」とは、離婚の際に夫婦の共有財産を分割することをいいます。

離婚の当事者には「財産分与請求権」という権利があり、他方の当事者に対して共有財産の分割を求めることができます。

婚姻時に預貯金や不動産が共有になっていれば、離婚の際には財産分与が必要です。

 

財産分与に時効はあるの?

 

財産分与に時効はあるのでしょうか?

ここでは、財産分与の「期限」について解説します。

 

財産分与の時効

 

財産分与には時効がありません。

協議離婚の際にはお互いの話し合いで共有財産の分割割合を決めますが、協議が整わなかったとしても、原則的に2分の1の割合で分配されることになっています。

そのため、財産分与には時効が定められていないのです。

 

財産分与の除斥期間

 

財産分与に時効はありませんが、「除斥(じょせき)期間」があります。

除斥期間とは一定の期間内に権利を行使しないと、権利が消滅する制度のことです。

離婚から2年以内に財産分与請求権を行使しないと、権利が消滅してしまいます。

 

時効以外にも押さえておきたい!財産分与の注意ポイント

 

財産分与に関しては時効以外にも押さえておくべき注意ポイントがいくつか存在します。

一つずつ見ていきましょう。

 

財産分与の期限

 

財産分与は適切な時期に行なう必要があります。

ここでは、財産分与の期限に関する注意ポイントをご紹介します。

 

財産分与の期限は離婚後2年以内

 

財産分与の期限は、「離婚後2年以内」と定められています。

したがって、財産分与の請求は離婚してから2年以内に行なわなければなりません。

ただし、財産分与が確定した後の財産の引き渡しを求める権利には、10年の時効があるため注意しましょう。

 

期限が迫っている場合の対処法

 

財産分与が確定しないまま2年の期限が迫っている場合は、家庭裁判所に「財産分与請求調停」を申し立てるとよいでしょう。

離婚後2年以内に調停を申し立てた場合は、除斥期間が過ぎた後でも調停が完了するまでは財産分与を行なうことが可能です。

 

調停の手続きでは、「夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか」や「財産の取得や維持に対する夫婦それぞれの貢献度」などについて、調停委員が当事者双方から事情を聞いたり、必要に応じて資料提出を求めたりしながら、合意のための話し合いが進められます。

 

離婚から2年経過後の対処法

 

離婚から2年経過してしまっても、全く対処法がないわけではありません。

以下の方法で財産分与できる場合があります。

 

➀任意での話し合い

期限の経過後でも相手方が任意での話し合いに応じれば、財産分与は可能です。

ただし、話し合いの結果合意不成立に終われば、除斥期間が経過しているため調停や審判を求めることができません。

 

➁隠し財産がある場合

相手方に隠し財産がある場合は、期限経過後も財産の引き渡しを求めることが可能とされています。

除斥期間を過ぎたとしても、一方の当事者が隠している財産については他方の当事者が財産分与請求をできるとしなければ不公平だからです。

隠し財産への具体的な対処法は次の項目で解説します。

 

財産隠し

 

ここでは、相手方が財産隠しを行なっている場合の対処法をご紹介します。

対処法は、離婚後2年以内の場合と2年経過後の場合で異なります。

 

➀離婚後2年以内

離婚後2年以内であれば、弁護士に依頼して「弁護士会照会制度」という制度を利用できます。

弁護士会照会制度とは、依頼を受けた弁護士が事実関係を調べられる制度で、相手の銀行口座の残高を調べることができます。

ただし、口座のある銀行名と支店名が分からない場合は調べることができないため注意が必要です。

離婚前から相手の郵便物などをチェックし、銀行名と支店名を把握しておくことをおすすめします。

 

➁離婚から2年経過後

離婚から2年の除斥期間が経過した後に隠し財産が発覚した場合は、民事裁判に訴えることによって財産分与を請求できます。民事裁判では裁判所に提出する証拠が必要になるため、相手方の口座がある銀行名と支店名など、証拠となる資料を収集しておきましょう。

 

財産分与を早期に解決するには「任意売却」が効果的

 

離婚の際に家の住宅ローンが残っていることもあるでしょう。

そのようなケースで財産分与を早期に解決するには、「任意売却」が効果的です。

任意売却とは、住宅ローンの債権者の同意を得て住宅を売却することをいいます。

 

離婚の際に住宅ローンが残っており、預金や現金が少ない場合は、任意売却を行なうことで財産分与の原資を作ることが可能です。

任意売却によりまとまった資金を確保できれば、財産分与問題の早期解決に役立ちます。

 

まとめ

 

以上、財産分与の時効などについて解説しました。

 

財産分与に時効はありませんが、除斥期間が定められています。

期限内に完了するには、極力早めに財産分与のプロセスを開始することが重要です。

また、財産分与確定後の財産引き渡しの権利には、10年の時効があるため注意してください。

 

財産分与の早期解決のためには、不動産を処分し現金化できる「任意売却」を行なうのが効果的です。

しかし、不動産の任意売却は滅多に行なうことではないため不安を感じる方もいらっしゃると思います。

 

そんな時は任意売却に関する豊富な経験とネットワークを持つプロに相談しましょう。

「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)」は、設立11年の任意売却のプロフェッショナル集団です。

弊社では、任意売却の無料相談・売却手続きからアフターフォローまで、丸投げはせず、弊社社員が真心を込めて対応します。

弁護士による相談も無料です。

お気軽にお問い合わせください。

 

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