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離婚後の住宅ローンは妻に支払い義務が発生する?ケース別にご紹介

2023/12/26離婚

離婚後の住宅ローンについて、妻に支払い義務が生じるのか疑問に思う人が多いです。

その理由は、住宅ローンの名義人が夫でも妻とペアローンを組むケースや、妻が連帯保証人になっているケースが多いからでしょう。

そこで本記事では「離婚後の住宅ローンは妻に支払い義務が生じるの?」という疑問について、ケース別にお答えします。

また、離婚後の住宅ローンに関するトラブルをご紹介したうえで、売却すればトラブルを回避できるのかについても解説します。

離婚後の住宅ローンに関するトラブルをなるべく回避したい方は、ぜひ参考にしてください。

離婚した夫婦が家の前に立っている

離婚時の住宅ローンについて妻が確認すべきこと

離婚する前に住宅ローンについて妻が確認すべきことは、以下の4つです。

 

・住宅の名義人

・住宅の現在の価値

・住宅ローンの契約内容(契約者や保証人など)

・住宅ローンの残債

 

どちらの所有する物件でどのようなローンを契約しているかによって、離婚後の支払いの有無が異なります。

そのため、まずは住宅の名義やローンの契約者がどちらなのかを確認しましょう。

住宅ローンの契約内容や残債については、契約している金融機関への問い合わせや登記簿謄本を見ることで確認できます。

また、住宅の現在の価値については、不動産業者に依頼して見積もりを出してもらうと正確な価格が出せます。

 

妻が名義人でない場合は離婚後の住宅ローン支払い義務はない?

離婚後の住宅ローンについて、名義人ではない妻に支払い義務が生じるのか、ケース別に解説します。

基本的に、妻がローンの名義人や保証人になっている場合は支払い義務が生じます。

一方で、名義人ではなくペアローンや連帯保証人でもない場合は支払い義務が生じません。

 

ペアローンの場合は支払いが必要

ペアローンとは、夫婦それぞれが契約者となり住宅ローンを組む方法です。

共働き世帯の増加により、近年では単独契約よりもペアローンが増加しているようです。

ペアローンの場合はお互いが債務者となっているため、支払い義務は両方にあります。

また、お互いに対して連帯保証人となっているため、離婚後も支払い義務が生じます。

 

連帯保証人となっている場合は支払いが必要となる可能性がある

妻が連帯保証人になっている場合、離婚後の支払い状況に問題がなければ、支払い義務はありません。

しかし、住宅ローンの名義人による返済が困難になった場合、代わりに返済義務が生じます。

連帯保証から外れるには別の連帯保証人を探す、もしくは住宅ローンの借り換えが必要です。

もちろん、不動産売却によりローンを完済すれば、連帯保証の契約はなくなります。

 

離婚後の住宅ローンに関するトラブル

離婚後の住宅ローンに関して、考えられるトラブルについて解説します。

離婚時に住宅ローンについてどのようにすべきか触れているため、離婚後のトラブルを回避したい方は確認しておきましょう。

 

ペアローンを組んだ相手が住宅ローンの支払いをやめた

ペアローンを組んだ場合、住宅ローンの支払いをやめるともう1人がそれを負担する必要があります。

これは相手が支払い能力を失った場合にも適用されますが、故意に支払いをやめたときにも適用されるのがデメリットです。

 

上記のような不利益を生じさせないためには、任意売却がおすすめです。

任意売却とは返済が困難になった住宅ローンについて、債務者と金融機関が話し合いを行い、合意を得た上で住宅を売却する手続きのことをいいます。

通常、住宅ローンを延滞し支払いが困難になると、担保に設定されている住宅が競売にかけられます。

一方、任意売却は競売にかけられるよりも高い金額で住宅を売却できる点がメリットです。

住宅を手放すことにはなりますが、残債を大きく減らせるため返済トラブルを軽減できるでしょう。

 

任意売却についてさらに知りたい方は「任意売却とは」をご覧ください。

 

名義人が住宅ローンの支払いをやめた

妻が連帯保証人になっている場合、名義人である元夫が住宅ローンを返済できないと妻に支払い義務が生じます。

こちらも、名義人が故意にローンの支払いをやめても適用される点に注意しましょう。

住宅ローンを組んだときに連帯保証人になっている場合は、離婚時に連帯保証人から外れるのがおすすめです。

 

離婚後に非名義人である妻が住み続けられない

夫が名義人であり離婚後に妻が住み続ける場合、住む人と住宅ローンの名義人が異なります。

しかし、住宅ローンの非名義人である妻が住むことは認められないケースが一般的です。

名義人と違う人が住む場合は事前に金融機関への相談が必要になります。

また、夫が返済できなくなった場合に退去させられるリスクもある点に注意してください。

 

離婚後に妻名義に変更して住む方法について知りたい方は、「離婚後、住宅ローンの残る家を妻名義に変更して妻が住む方法」をご覧ください。

 

住宅ローンが養育費とみなされ児童扶養手当がもらえない

夫が名義人であり離婚後に妻が住み続ける場合、児童扶養手当がもらえない可能性がある点に注意しましょう。

住宅ローンの返済が養育費とみなされ、児童扶養手当がもらえる所得基準を超えてしまうことがあります。

養育費がないと生活が困窮する可能性があるため、離婚時に子どもを引き取る場合は特に注意しましょう。

 

離婚後の生活に困りたくない方は、「離婚に必要な「離婚準備金」はいくら?詳しく解説【妻向け離婚準備ガイド】」をご覧ください。

 

離婚後に売却すれば住宅ローンのトラブルは回避できる?

売却額が住宅ローンよりも高いアンダーローンの場合、プラスになった部分を分け合うことでトラブルを回避できます。

円満に離婚するには、1番よい方法ともいえるでしょう。

 

ただし、住宅は名義人の同意なく売却できません。

名義人である夫が売却に同意しなければ、住宅を現金化して財産を分けることはできなくなるでしょう。

逆にオーバーローン(住宅ローンよりも売却価格が低い)の場合、任意売却を行い金融機関などすべての利害関係者の同意を得る必要があります。

また、残った借金については名義人が負担する必要があるため、売却と支払いについてトラブルになる可能性があるかもしれません。

 

まとめ

ペアローンを組んでいる場合、離婚しても住宅ローンの支払い義務が生じます。

離婚後に住宅ローンの支払いをしたくない場合は、住宅ローンを組み直したり住宅を売却したりしましょう。

また、妻が連帯保証人になっている場合、名義人である夫が住宅ローンの支払いをやめると連帯保証人である妻に支払い義務が生じます。

連帯保証人から外れるには、ほかに連帯保証人を見つけるか住宅ローンを組み直しましょう。

 

なお、住宅ローンの返済が困難な場合は、任意売却がおすすめです。

任意売却は住宅ローンが残っていても家を売却できる方法の1つで、競売にかけられた場合に比べて売却額が高くなります。

任意売却について詳しく知りたい方は、全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)までご相談ください。

任意売却のプロがご相談からアフターフォローまで、全国どこでも対応いたします。

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