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任意売却と自己破産のタイミング|どちらを先にすべきか?

2022/7/29任意売却

住宅ローンの返済が困難になったとき「任意売却」を行えば、返済負担が軽減できる、もしくは完済できる可能性があります。

 

しかし、任意売却ができても失業や病気・ケガなどの理由から、最終的に「自己破産」を覚悟している方もいるかもしれません。

 

そこで、少しでも債務を減らすため任意売却を検討するとき、自己破産を申請するタイミングが分からない方もいるのではないでしょうか?

 

まず、基本的に自己破産を申請するタイミングは、任意売却の後がベストです。

この記事では任意売却と自己破産のタイミングについて詳しく解説いたします。

 

任意売却と自己破産のタイミング

 

任意売却・自己破産とは?

 

任意売却と自己破産は、住宅ローンを含めた借金の返済に行き詰まったときに利用する手続きです。

できれば利用を避けたいのは誰でも同じでしょう。

 

この章では、そもそも任意売却や自己破産がどんな手続きなのか、基本的な定義と利用するメリット・デメリットをご説明します。

「任意売却後に自己破産すべきか」について、動画でも詳しく解説しておりますので、気になる方は併せてご覧ください。

 

【参考動画】

【任意売却】自己破産するべき?【徹底解説】

 

任意売却の定義とメリット・デメリット

 

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった住宅を、融資を受けている債権者の合意に基づいて売却する手続きです。

 

具体的には、「オーバーローン※」の物件を債権者の合意に基づいて売却し、住宅ローンの残債を残したまま抵当権(融資の担保)を抹消してもらう手続きが任意売却になります。

 

※オーバーローンとは、住宅ローンの残債が自宅の売却価格を上回る状態を指す言葉です。

 

任意売却を利用するメリット・デメリットは以下の通りです。

 

任意売却のメリット

①市場価格に近い価格で売却できる

➁無理なく返済できる金額まで減額できる

③手持ち資金ゼロで手続きができる

➃プライバシーが守れる

 

任意売却のデメリット

①債権者の合意が得られないと売却できない

➁信用情報機関に事故情報が記載される

③タイムリミット(競売開札日の前日)を過ぎると手続きができない

➃残債の返済は継続する

 

任意売却の手続き方法など詳しく知りたい方は「任意売却とは」も併せてご覧ください。

 

自己破産の定義とメリット・デメリット

 

自己破産とは、借金返済が支払い不能になったとき、以下の2種類の手続きで借金返済を免除してもらう手続きです。

 

「破産」:所有している家財を清算して債権者に配分する。

「免責」:家財を処分しても残った借金の返済義務を裁判所の許可を得て免除してもらう。

 

自己破産は、支払い不能で免責不許可事由(ギャンブルや浪費などが原因で生じた借金)に該当しなければ利用できます。

 

自己破産を利用するメリット・デメリットは以下の通りです。

 

自己破産のメリット

①すべての債務の返済が免除される

➁取り立てなどのストレスから解放される

③ある程度の財産が残せる

 

自己破産のデメリット

①ブラックリストに載る(抹消されるまでの期間は5~10年)

③連帯保証人を立てていれば影響を及ぼす

③官報※に住所・氏名が掲載される

 

※官報とは、国が発行する新聞のようなもので、おもに法律・政令情報や破産・相続などの裁判内容が掲載されます。

 

基本的に自己破産を行えばブラックリストに載るため、その後5~10年は住宅ローンが組めなくなります。

自己破産による住宅ローンへの影響は、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方は併せてご覧ください。

 

【参考記事】

自己破産後に住宅ローンは組める?審査通過のためのポイント解説

 

任意売却と自己破産のタイミング

 

住宅ローンが返済不能になったときの最終手段が自己破産です。

しかし、任意売却ができれば自宅を市場価格に近い価格で売却できるため、無理なく返済できる金額まで減額できる可能性があります。

 

ただ、任意売却の手続きと自己破産を申請するタイミングに疑問がある方もいらっしゃるでしょう。

 

任意売却をするタイミングは自己破産前がベスト!

 

自己破産を申請すれば、住宅ローンを含めた借金返済が免除されるため、自己破産後に任意売却を行っても問題ないように感じます。

 

しかし、任意売却は自己破産を申請する前に行いましょう。

その理由は、自己破産後に任意売却を行うよりも得られるメリットが大きいからであり、早期に生活が立て直せる可能性が高くなります。

 

自己破産前に任意売却を行うメリットは次項で詳しくお話ししますが、事前に任意売却を行っていれば、自己破産の手続きにかかる費用が大幅に減額できるなど多くのメリットが期待できます。

 

任意売却できるタイムリミット

 

任意売却は自己破産前のタイミングがベストですが、任意売却ができるタイムリミットには注意しなければなりません。

 

まず、住宅ローンの滞納が長期化すると、債権者は抵当権を行使して物件の差し押さえ手続きを行います。

差し押さえられた住宅は、裁判所によって競売にかけられます。

 

競売を開始すると、裁判所は物件情報と入札期間を公開。

購入希望者は設定された期間内に入札し、もっとも高い値段をつけた人が物件を落札します。

 

入札期間中も任意売却の手続きは進められますが、タイムリミットは開札日の前日までです。

開札日を迎えたら、任意売却に関わる一切の手続きが不可能になります。

 

自己破産前に任意売却をするメリット

 

自己破産前のタイミングで任意売却を行えば、手続き費用が安くなるなど、さまざまなプラスのメリットが期待できます。

なかでも、おもに以下の3つのメリットが利用者に有効になるでしょう。

 

自己破産を免れる可能性がある

 

任意売却を利用すれば、自宅を市場価格に近い価格で売却できます。

 

そこで債務状況で違いはありますが、任意売却を行った費用で住宅ローンを完済、あるいは無理なく返済できる金額まで減額できる可能性があります。

 

そのような状態になれば、債務状況によっては自己破産を申請する必要性がなくなり、不便な生活を強いられることもなくなるのです。

 

裁判などの手続き費用が安くなる

 

自己破産前に自宅を任意売却で手放しておけば、「同時廃止事件」として処理され、手続きにかかる費用を安く、かつ要する期間を短くできます。

 

基本的に自己破産を申請した場合、所有している財産の量に応じて以下の2種類のいずれかで処理されます。

 

①管財事件

一定以上の財産を所有している人の財産を、破産管財人が債権者に分配する手続き。

 

➁同時廃止事件

分配する財産がないため、破産手続と同時に破産事件が廃止される手続き。(破産管財人が選任されない)

 

住宅などの大きな財産を所有したまま自己破産した場合、財産を分配する「管財事件」として処理され、手続きにかかる費用が高くなるとともに、要する期間も長くなるでしょう。

 

管財事件は一般的に、裁判などの手続きに20万円~50万円の高額な費用が必要になるほか、手続きに半年~1年ほどの期間を要してしまいます。

 

しかし、事前に任意売却で自宅を手放していれば、分配する財産が少ないため、同時廃止事件で処理されるケースがほとんどです。

 

同時廃止事件は、破産管財人による財産分配などの手続きがなくなるため、手続きが大幅に簡素化されます。

その費用は2~3万円ほどが目安で、要する期間も数ヶ月と、管財事件と比べると精神的・経済的な負担が大幅に軽減できるのです。

 

引っ越し費用がもらえる場合もある

 

自己破産前に任意売却をすれば、債権者との交渉次第で10~20万円ほどの引っ越し費用がもらえる場合があります。

 

しかし、任意売却前に自己破産を申請してしまうと、自宅は強制的に競売にかけられてしまうため、引っ越し費用も自費になり、マイナスからスタートしなければなりません。

 

ただ、債権者にとって引っ越し費用を出すのは義務ではありません。

引っ越し費用はあくまで債権者の善意によるものであり、生活に困窮している旨を真摯に伝えて交渉する必要があります。

 

任意売却なら「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社」にご相談を!

 

この記事では、任意売却と自己破産のタイミングをお話していますが、任意売却のことで分からないことがあれば、「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社」までお気軽にご相談ください。

 

全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)のサイト画像

 

任意売却の手続きは一般的に不動産仲介会社に依頼しますが、全国各地に数多く存在します。

 

任意売却は専門性の高さゆえ、どこでも最善の対処ができるわけではありません。

例えば、実績のない不動産仲介会社に依頼した場合、金融機関との交渉に失敗するケースも多く見られます。

 

「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社」は、任意売却を専門に扱っているコンサルタント会社です。

任意売却の実績1,500件以上、成功率95%を実現しているのは、任意売却のプロフェショナルとして積み上げてきたノウハウがあるからです。

 

現在、住宅ローンの返済にお困りでどこに相談すればいいのか分からない方は、「 全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社 」までお気軽にご相談ください。

 

まとめ

 

住宅ローンを含めた借金を苦に、自己破産を申請する方は数多くいらっしゃいます。

しかし、自己破産を申請すれば、ブラックリストに載るなどその後の生活にさまざまな不便が生じます。

 

そこで住宅ローンに関しては、自己破産を申請する前に任意売却を行えば、売却額で住宅ローンを完済、あるいは無理なく返済できる金額まで減額できます。

 

その結果、自己破産の必要性もなくなり、早期に生活が立て直せる可能性が高くなるでしょう。

 

現状で住宅ローン返済にお困りで自己破産をお考えの方は、まずは「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社」までご相談ください。

ご相談者様のご意見を伺いながら、状況に合わせた最善の任意売却の方法をご提案いたします。

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