年金分割について解説!合意分割や3号分割とは【妻向け離婚準備ガイド】|大阪で任意売却なら全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)

一般社団法人全国任意売却支援相談室一般社団法人全国任意売却支援相談室

土日祝も受付中

全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)株式会社

お気軽にご相談ください 無料相談 秘密厳守 0120355064 営業時間 9:00~20:00(土・日・祝もOK)

メールでのご相談はこちら

大阪で任意売却なら全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)任意売却相談室ブログ > 別れたら2年以内に年金分割を!【妻向け離婚準備ガイド】

任意売却相談室ブログ

別れたら2年以内に年金分割を!【妻向け離婚準備ガイド】

<本記事を読んでもらいたい人>
・離婚準備中の女性
・経済的な不安から離婚に踏み切れない女性
・離婚したいけど老後の生活に不安がある女性

 

離婚準備ガイド【妻向け】夫からもらえるお金とは?」で解説した財産分与による財産や養育費、慰謝料などは、離婚後、比較的早いタイミングでもらえるお金です。
夫に請求できるお金は漏れなくもらっておくことが離婚後の生活安定につながります。

ただし、離婚した後の人生も長いので、離婚時には老後の生活まで見据えておくべきです。
老後の生活を安定させるため、離婚するときに手続きをしておきたいのが「年金分割」という制度です。

年金分割とは?

年金分割とは、夫婦が結婚している間に支払った厚生年金保険料を、離婚時に一定の割合で分割する制度です。分かりやすく言えば、結婚している間に支払った年金保険料は夫婦が共同で納めたものとして、将来の年金額を計算しましょうという制度です。

厳密に言うと、年金分割は年金そのものを分割するわけではなく、あくまでも年金保険料を納めてきた実績(納付記録)を分割するものです。たとえば、結婚期間中の年金保険料をすべて夫が支払っていた場合でも、最大で半分までは妻が支払ったものとみなし、その納付記録をもとに将来、妻が受け取る年金額を計算します。

年金分割は離婚した夫婦間の不公平をなくすため

年金分割は、離婚した夫婦間の不公平をなくすために設けられた制度です。たとえば、会社員の夫と専業主婦の妻が離婚した場合で考えてみましょう。

この場合、結婚している期間中に厚生年金保険料を支払っているのは夫であり、妻は一銭も支払っていません。そのため、妻が将来もらえる年金額は夫より少なくなります。しかし、夫が働いて年金保険料を納めることができたのも、家事・育児など妻のサポートがあったからこそ。にもかかわらず、離婚によって将来の年金額に差が出てしまうのは不公平なので年金分割の制度が設けられました。妻は、離婚時に年金分割の手続きをすることで将来の年金額を増やすことができます。

年金分割ができないケースもある

年金分割ができるのは厚生年金のみ!

年金分割の対象になるのは、厚生年金(旧・共済年金含む)だけであり、国民年金は年金分割の対象になりません。たとえば、夫が自営業や会社経営者で厚生年金に加入したことがない場合などは、妻から夫への年金分割はできません。

年金分割ができるのは離婚の翌日から2年以内!

年金分割ができるのは、原則として離婚した翌日から数えて2年間です。離婚後2年以内に年金事務所で手続きをしないと年金分割を受けられなくなってしまうので、離婚後すみやかに手続きをするのがいいでしょう。なお、離婚届を提出する前に年金分割の手続きをすることはできません。

年金分割には「合意分割」「3号分割」がある

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類の方法があります。

合意分割とは?

合意分割とは、夫婦間の合意で分割割合を決める、もしくは裁判所が分割割合を決める年金分割です。分割の対象になるのは、結婚している間に夫婦が支払った厚生年金保険料の納付記録です。分割割合は最大で2分の1で、納付金額が多いほうから少ないほうへ分割します。

たとえば、共働きの夫婦が離婚する場合でも、夫のほうが妻より多く年金保険料を納めていれば、離婚時に妻から夫へ年金分割を請求できます。

▼合意分割の流れ
合意分割によって年金分割をするときは、まず夫婦間で話し合って分割割合を決定します。そのうえで、離婚後に年金事務所で合意分割の手続きをおこないます。話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に申し立てて分割割合を決定してもらいます。

>> 合意分割の詳細はこちら(日本年金機構HP)

3号分割

3号分割は、2008年4月にスタートした年金分割の制度で、3号被保険者である会社員の妻(専業主婦)などが利用できる制度です。合意分割と違って夫婦間の合意や裁判所の決定は必要なく、分割割合は常に2分の1になります。つまり、専業主婦は夫の合意を得ることなく年金納付記録の半分を分割してもらえるということです。

なお、3号分割の対象となるのは2008年4月1日以降に納めた厚生年金保険料であり、2008年3月31日以前の納付記録は対象となりません。2008年3月31日以前の納付記録は合意分割が適用になり、夫婦間の合意、もしくは裁判所の決定で分割割合を決める必要があります。

▼3号分割の流れ
3号分割を請求できる専業主婦は、夫の合意を得ることなく自分だけで年金分割の手続きが可能です。離婚後、年金事務所に必要書類を提出することで年金分割を受けることができます。

>> 3号分割の詳細はこちら(日本年金機構HP)

まとめ

年金分割は専業主婦に大きなメリットがある制度ですが、共働き夫婦の場合も合意分割によって年金額を増やせる可能性があります。離婚時は当面の暮らしだけで頭が一杯になりがちですが、老後に後悔しないよう忘れずに年金分割の手続きをしておきましょう。

この記事の監修者情報

斎藤 善徳
監修者
斎藤 善徳(さいとう よしのり)
不動産業界歴
約20年
担当した任意売却数
200件以上
保持資格
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
著書

「住宅ローン地獄からあなたを救うわかりやすい任意売却」

「離婚とマイホームと住宅ローンの大問題」

運営会社:
千里コンサルティング株式会社
本社オフィス:
〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-22-4 2階
電話番号:
06-6180-9111 FAX:06-6180-9177
フリーダイヤル:
0120-15-2020

離婚準備ガイドの最新記事

1297別れたら2年以内に年金分割を!【妻向け離婚準備ガイド】

2024/1/30

共同名義の住宅ローンは危険?離婚後安心して自宅で暮らす3つの方法

「離婚後も共同名義のままにしておくとどんなリスクがあるの?」 住宅ローン借入当初は収入合算のため共同名義で借りたものの、やむを得ず離婚となった場

1267別れたら2年以内に年金分割を!【妻向け離婚準備ガイド】

2023/10/24

熟年離婚における財産分与で押さえておきたいことは?不動産の分配方法もご紹介

熟年離婚時の財産分与では、分け合う必要がある財産が多いため話し合いが長引きやすいという特徴があります。 特に不動産は売却して現金化するか、一方がその

1196別れたら2年以内に年金分割を!【妻向け離婚準備ガイド】

2023/4/1

【妻と別れたい男性向け】離婚準備の進め方と慰謝料について解説

妻と別れたい男性が、離婚準備をするときはどこに気を付ければよいのでしょうか? 日本では妻より夫の年収が高いケースも多く、財産分与の際には不公平を