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任意売却の弁護士報酬はいくら? 不動産業者と比較して解説

2019/1/23任意売却

さまざまな事情で収入が減ったり、収入そのものがなくなったりした場合、住宅ローンの返済ができなくなる可能性があります。

今後も安定的な収入が見込めるなら、金融機関と相談の上、返済計画を見直したり、一時的に止めたりできることもできます。

 

しかし、家を手放すことが選択肢に入るなら、住宅ローンそのものがなくなる、もしくは激減するわけですし、最も良い方法かもしれません。

ローンを滞納して、不動産を差し押さえられてからではどうしようもなくなります。

早めに専門家へ相談し、競売ではなく任意売却の手続きをとりましょう。

 

今回は任意売却案件に関わる専門家の中で、弁護士を取り上げ、かかってくる費用の話をします。

 

任意売却を弁護士が行うわけではない

結論から言うと、任意売却そのものを弁護士が行なうわけではないので、弁護士費用はかかりません。

しかし、任意売却に関係する場面に弁護士がかかわってくることがありますので、そのケースを紹介します。

 

競売になる前に任意売却で!

その前にまず、任意売却について少し説明します。

任意売却とは、住宅ローンなどの融資を受けている人と金融機関との合意に基づいて、融資の返済が困難になった不動産を処分する手続きです。

 

【参考記事】
任意売却について

一般的に、競売よりも市場価格に近い価格で売却できるところがポイントです。

前述の通り、この手続きの際に弁護士さんは必要ありません。

というのも、任意売却は基本的には普通の売却と同じだからです。

 

違うところは、金融機関との間に、任意売却専門の不動産業者が入って交渉してくれる点です。

また、任意売却専門の不動産業者は、限られた時間の中でできるだけ高く購入してくれる人(会社)を探してくれます。

煩雑な交渉や、難しい市場調査などを一手に引き受けてくれるので、売却したい人にとっては強い味方になります。

 

任意売却に関わる費用の中身

原則として、任意売却に費用はかかりません。

売買契約書に貼り付ける印紙にかかる費用くらいです。

 

もっとも、不動産業者に払う仲介手数料や不動産登記費用等はかかります。

 

しかし、これらは全て売却代金の中から支払われますので、新たにお金を支払う必要はほとんどありません。

そもそも住宅ローンが支払えないから売却するわけで、そういうケースでは売却側の手元にお金がないことが多いわけなので当然といえば当然です。

 

実際の仲介手数料

ちなみに、仲介手数料はどれくらいかというと、宅地建物取引業法という法律で定められた通りです。

成約価格の3%()に6万円と消費税ということになります。
売買価格が400万円を超える場合)

たとえば、家を3000万円で売却できたときには

3%の90万円に6万円と税金の7万6千800円をあわせて103万6千800円

となります。

 

弁護士が関わってくるケース

では、弁護士がどこに関わってくるかというと、任意売却をした後に残債がある場合です。

残債がある場合、

■手元のお金で返済
■金融機関と交渉して分割返済
■自己破産や任意整理

という選択肢があります。

 

このうち、自己破産や任意整理で借金をなくす、減額してもらう際に弁護士に入ってもらう必要があります。

料金体系は弁護士によって違います。

 

一般的に、

■任意整理であれば着手金が3万円から5万円で成功報酬は減額された額の2割から3割
■個人民事再生と自己破産は着手金が30万円前後で成功報酬は10万円から20万円

といった具合です。

 

弁護士報酬が払えないというときには、分割払いができたり、着手金不要が不要だったりといった弁護士を探してください。

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