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差し押さえ対象・対象外のものを解説!他人名義でも回収されてしまうものとは?

2023/5/8任意売却

たとえ名義人を他者にしていても、差し押さえの対象となる場合があります。

そのため、「この財産は自分以外の名前を使っているから大丈夫!」と安心はできません。

 

では、具体的にどのようなものが差し押さえの対象となるのでしょうか?

差し押さえの対象となるものと、そうでないものを説明したうえで、差し押さえの回避方法も解説します。

強制執行により財産を失いたくない方は、ぜひ参考にしてください。

財産を差押えられたイラスト

差し押さえの対象となる財産

税金・住宅ローン・借金の返済を滞納するなどの理由で、差し押さえが執行されることがあります。

差し押さえとは、簡単にいうと未払いのお金を返済するために、財産などを強制的に回収する手続きのことです。

しかし、「これだけは奪われたくない」と思う方もいるでしょう。

そこで、差し押さえを執行されたくない方のために、まずは差し押さえの対象となるものを解説します。

 

銀行口座

銀行口座、つまり預金は差し押さえの対象です。

本人名義の口座はもちろん、家族など他人名義で偽っても実際は債務者のものと認められると対象となります。

なお、旧姓で開設した口座や自営の屋号入り口座なども口座名義人が債務者本人のため、同一性を証明できた場合は差し押さえの対象になる可能性があります。

また、有価証券や債券も対象です。

これは次にご紹介する「換価価値のあるもの」に相当します。

 

換価価値のあるもの(不動産・自動車・家具・株式・保険など)

換価とは、物の値段を見積ること、値踏みすることです。

つまり、一定以上の値段が付くと予想されるものであれば、差し押さえの対象となります。

 

例えば自動車や株式、解約時に返戻金のある保険、貴金属などです。

手形・小切手・商品券・株券・債券などの有価証券も含まれます。

たとえ名義が滞納者でない場合でも、売買・贈与・交換・出資などで譲渡された財産や、仮装売買など無効な法律行為により譲渡した場合は対象です。

なお、住宅などの不動産も差し押さえの対象です。

家の差し押さえが気になる方は、「家が差し押さえられるとどうなる?流れや回避する方法解説

または「銀行差し押さえ物件とは?差し押さえの流れから競売回避対策も解説」をご覧ください。

 

現金

口座から引き出して現金を保管していても、差し押さえの対象になります。

ただし、全額ではありません。

標準的な世代の2か月分の必要生活費は差し押さえ禁止となっており、現在は66万円を超える部分が差し押さえの対象となっています。

 

給料・退職金・年金など

給料や退職金、年金も対象です。

公的年金ではない金融資産は私的年金とみなされ、確定給付企業年金と確定拠出年金以外は差し押さえ可能となります。

 

差し押さえの対象外となる財産

差し押さえの対象であっても、すべてが差し押さえられるわけではありません。

差し押さえされたくないものがある方のために、差し押さえの対象外になるものを解説します。

 

66万円以下の現金

先述したように、66万円を超える分の現金に関しては対象となりますが、それ以下は対象となりません。

差し押さえ執行後すぐに一文無しになるのではなく、66万円までは手元に残ります。

 

生活に欠かせない家財道具

すべての家財道具が差し押さえられるわけではなく、生活に必要なものは対象外となります。

例えば衣服や寝具、家具、台所用具、畳、建具などです。

 

生活に必要な3か月分の食料や燃料

法第75条の「一般の差し押さえ禁止財産」の「第2号の財産」として、「生活に必要な3月間の食料及び燃料」が挙げられています。

そのため、滞納者と生計をともにする親族が、3か月間生活していくために必要な食料や燃料は差し押さえられません。

 

配偶者が婚姻前から所有している財産

配偶者や同居の親族の生計を滞納者が立てている場合、住居にある財産は滞納者に帰属するとみなされます。

つまり、滞納者の給料から買い与えたものであっても、滞納者の財産として差し押さえられるということです。

 

しかし、配偶者が婚姻前に所有していた財産や、婚姻中に自己の名において得た財産は対象外となります。

配偶者が保証人になっている場合は支払請求や差し押さえがありますが、そうでなければ配偶者に支払義務はありません。

 

業務に欠くことができない道具や器具

業務上必要な道具や器具は対象となりません。

自営業はもちろん、農家に必要な農具や漁師に必要な漁網・漁具も対象外です。

農業や漁業に欠かせない種芋や、養殖用の卵なども対象外となります。

詳しくは国税庁の「第75条関係 一般の差押禁止財産」をご確認ください。

 

信仰や礼拝の対象となるもの

法第75条第1項第7号「その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物」は対象外となります。

例えば、神体・神具・仏具などです。

そのため、仏像や仏壇は対象にはなりません。

ただし、礼拝の対象とならず骨董品となっているものは差し押さえられる可能性があります。

 

差し押さえを回避する方法

差し押さえを回避するには、債務整理や債権者への相談、任意売却がおすすめです。

どうしても税金や住宅ローン、借金の返済ができない場合は、以下の方法で解決しましょう。

 

債務整理の実行

1つ目の方法は債務整理です。

債務整理とは借金の減額や免除が可能になる手続きの総称です。

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、いずれかの方法で手続きを行います。

債務整理は司法書士や弁護士など、専門家に依頼して実行しましょう。

 

債権者へ相談

2つ目の方法は債権者への相談です。

返済が滞っている理由を説明して返済条件を変更するなど、債権者と相談します。

将来的に収入の回復が見込めれば、返済期間の延長などが期待できます。

 

任意売却

3つ目は任意売却です。

住宅ローンの返済が難しくなった不動産を、債権者の許可を得て売却します。

競売入札開始の前日までに手続きを済ませれば、家が強制的に差し押さえられることはありません。

 

まとめ

差し押さえの対象・対象外となるものをご紹介しました。

銀行口座の預金・不動産・自動車・現金・有価証券など、さまざまなものが差し押さえの対象となります。

 

たとえ銀行口座や不動産を他人名義で所有したとしても、実際は債務者のものであると求められた場合は対象です。

「他人名義だから差し押さえされない」とは思わないようにしましょう。

 

差し押さえを回避するには、債務整理・債権者への相談・任意売却がおすすめです。

もし任意売却をする際は、「全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)」へご相談ください。

任意売却のプロが、日本全国どこでも対応いたします。

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