住宅ローンの支払いが滞ったものをそのままにしておくと、いずれ競売にかけられます。
競売にかけられた場合、市場価格よりもかなり低い金額で落札されます。
一般的には、残債を超える金額で売却されることは滅多にありません。
【参考記事】
残債の支払いはどうする?
当然ですが、基本的に残債の支払い義務はなくなりませんので、競売後の残債は支払わなければいけません。
金融機関から返済を求められることになります。
ここで問題になるのが、残債の一括返済を求められることです。
金融機関が分割返済を認めてくれないことも珍しくありません。
住宅ローンを通常返済をしていたときは、『期限の利益』というものを債務者は持っていました。
これは、『決められた期限の到来までは債務を返済しなくてよい』というものです。
しかし、ローンの返済が滞って数ヶ月経った場合、この『期限の利益』は喪失してしまいます。
残債を支払えない場合
残債を支払えないからといって放置してしまうと、給与などが差押えられてしまったり、他に不動産があった場合は、そちらも競売にかかる可能性が出てきます。
ですので、競売後の残債を放置してしまうことだけは避けなければいけません。
残債を支払えない場合の対処法
手持ちの資産で支払えない、そして頼る人もいないとなると、弁護士に相談するという選択肢があります。
その場合、債務整理の相談ということになります。
弁護士に相談すると、債権者が返済要求することなど債務者への接触ができなくなる受任通知を送ってくれます。
その結果、残債への対策に時間をかけることができるようになります。
弁護士費用のことなどもありますので、まずは無料相談できる窓口などを調べて相談してみましょう。
債務整理をよくやっている弁護士さんであれば、弁護士費用のことも一括の支払いではなく、分割にしてくれるなど相談に乗ってくれるはずです。
ちなみに、もし住宅以外に資産がなく、貯金もさほどない場合は、自己破産という選択肢もあります。
個々人のケースによって、どれを選ぶか変わってきますので、まずは弁護士に相談してみましょう。
残席支払いの時効の有無
時効はあります。
ですので、競売後の残債の処理方法として、時効を待つという選択肢も一応は存在します。
しかし、正確に言うと存在はしますが、現実的ではありません。
5~10年程度の期間、債権者が債務者に対して法的になにも行動しなかった場合にのみ適応される消滅時効です。
よって、競売後の残債の支払いで時効を待つというのは、あまり現実的ではないといえるでしょう。
【関連記事】
⇒ 借金や支払い滞納で口座を差し押さえされるタイミングは? 家族名義は大丈夫?
⇒ 住宅ローンの月々の支払い額を減額したい!交渉のポイントは?
⇒ 住宅ローンが自宅売却の後も残っていたらどうする? 残債について解説
任意売却の最新記事

-
2026/4/15
2026年、不動産価格二極化時代にどう売る?任意売却も含めて考えたい“損をしにくい売却戦略”の考え方
全国任意売却支援相談室、千里コンサルティングオフィスです。 不動産価格が上がっているという話を聞く一方で、実際には「高く売れる物件」と「

-
2026/4/1
空き家になる前が勝負!売れにくい時代の不動産対策と任意売却も含めた出口設計と備え方を解説
2026年の日本では、空き家の増加が不動産市場に与える影響が、これまで以上に無視できないものになっています。 総務省の住宅・土地統計調査

-
2026/3/4
物価高の2026年、実質賃金が伸びない時代の住宅ローン対策|家計再設計と任意売却の判断ライン
全国任意売却支援相談室、千里コンサルティングオフィスです。 物価高が続く一方で実質賃金が伸びにくい2026年、住宅ローンの返済がじわじわ


















