財産分与の対象になる財産・ならない財産について【妻向け離婚準備ガイド】|大阪で任意売却なら全国任意売却支援相談室(千里コンサルティングオフィス)

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財産分与の対象になる財産・ならない財産を知る!【妻向け離婚準備ガイド】

<本記事を読んでもらいたい人>
・離婚時の財産分与で損をしたくない女性
・離婚に際して、どのくらいの財産分与を受けられるのか知りたい女性
・離婚したいけど、経済的な不安から離婚に踏み切れない女性

 

離婚時の財産分与で「どのくらいもらえるか?」は、離婚後の生活に大きな影響を与えるもの。

財産分与をおこなうにあたっては、第一に対象となる財産を確定する必要があります。しかし、その際に本来であれば財産分与の対象になる財産を見逃してしまうのは、よくある失敗談です。離婚後に後悔することのないように、離婚準備の段階から財産分与について正しい知識を身に付けておきましょう。

財産分与の対象になる財産=「共有財産」

共有財産とは、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産のこと。共有財産は、財産分与の対象になります。

共有財産か否かは、財産の名義で決まるものではなく実質的な判断で決まります。婚姻中に夫婦が協力して取得した財産であると判断できれば、名義を問わず共有財産として財産分与の対象になります。

原則として、夫婦が保有する財産のうち婚姻中に取得した財産は共有財産であると推定されますが、別居期間がある場合は例外です。別居中に取得した財産は、たとえ婚姻関係が継続していたとしても夫婦が協力して取得した財産とは言えないため、共有財産とはならず財産分与の対象にもなりません。

財産分与の対象になる財産の具体例

・現金
・預貯金
・有価証券
・不動産
・車
・家具・家財・電化製品
・骨董品・美術品・宝石
・保険料(解約返戻金)
・退職金
・年金
>> 年金分割の詳細はこちら
・借金・負債

最後に記載した「借金・負債」について補足しておきます。住宅ローンやマイカーローンなど、夫婦の共同生活を営むために生じた借金は共有財産として財産分与の対象になります。一方で、ギャンブルや浪費によって作った個人的な借金は共有財産にはならず、財産分与の対象にもなりません。

なお、借金・負債などマイナスの共有財産がある場合は、プラスの共有財産からマイナスの共有財産を差し引いて、残った財産を分割するのが一般的です。

財産分与の対象にならない財産=「特有財産」

特有財産とは、婚姻前から夫婦の片方が保有していた財産や、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産のこと。特有財産は夫婦それぞれの個人的な財産とみなされるため、財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象にならない財産の具体例

・婚姻前に貯めていた預金
・婚姻前に取得した財産
・婚姻中に相続した不動産
・婚姻中にギャンブルや浪費によって作った個人的な借金
・婚姻中だが別居している間にそれぞれが取得した財産

財産分与の割合は「2分の1」が原則

財産分与の対象となる財産を確定したら、次は財産分与の割合を決める必要があります。財産分与は、財産形成に対する貢献度(寄与度)に応じて分けるのが基本ですが、実務上は「2分の1」の割合で分けるのが通例となっています。

たとえば、会社員の夫と専業主婦の妻が離婚する場合。収入はすべて夫の給料ですが、妻の家事労働があるからこそ夫婦の財産形成が可能になると考えられており、夫婦の貢献度はそれぞれ2分の1とされるのが一般的です。つまり、専業主婦であっても婚姻中に築いた財産の半分を財産分与でもらう権利があるということです。

双方の合意があればどんな割合でもOK

上述のとおり、財産分与の割合は2分の1とされるのが通例ですが、この割合に関して法的な根拠があるわけではありません。基本的に、夫婦で話し合って財産分与をする場合は自由に割合を決めることができます。当事者同士が納得しているのであれば、たとえば「妻9:夫1」といった割合で財産分与することも可能です。

調停・審判では割合が修正されるケースも

財産分与の話し合いで合意に至らない場合は、裁判所の調停や審判によって財産分与をすることができます。調停・審判では夫婦の個別具体的な事情が考慮されるため、2分の1ずつ分けるのが公平ではないと判断されれば割合が修正されます。

たとえば、専業主婦の妻が一切の家事を放棄していた場合などは妻の貢献度は低いとされ、財産分与の割合も2分の1以下に修正されることがあります。逆に、共働きの夫婦で、妻が夫と同等以上に働きながら家事も一手に引き受けていた場合などは妻の貢献度は高いとされ、財産分与の割合も2分の1以上に修正されることがあります。

また、夫婦の片方の特別な努力や能力によって財産が築かれている場合も同様です。たとえば、夫が会社の経営者や役員、医師や弁護士などで高額の収入がある場合、夫婦の財産形成において夫の貢献度が高いとされ、妻の分与割合が2分の1以下に修正されることがあります。

まとめ

夫婦間で話し合っても財産分与が合意に至らない場合や、そもそも話し合いができないほど夫婦関係が険悪な場合などは、弁護士などの専門家に相談するのも一つの手です。

専門家に依頼する場合も、財産分与に関する最低限の知識は必要になってきます。以下の記事でも財産分与について解説していますので、ぜひ離婚準備にお役立てください。

>> 離婚準備ガイド【妻向け】財産分与の基本を知る!慰謝料の違いとは?
>> 離婚準備ガイド【妻向け】財産分与をすべきタイミングや方法・流れを知る!
>> 離婚準備ガイド【妻向け】財産分与で損をしたくないなら「財産隠し対策」を!

この記事の監修者情報

斎藤 善徳
監修者
斎藤 善徳(さいとう よしのり)
不動産業界歴
約20年
担当した任意売却数
200件以上
保持資格
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
著書

「住宅ローン地獄からあなたを救うわかりやすい任意売却」

「離婚とマイホームと住宅ローンの大問題」

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