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任意売却後の残債は交渉次第!延滞損害金はつくの?|全国任意売却支援相談室 千里コンサルティングオフィス

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任意売却後の残債は交渉次第!延滞損害金はつくの?

2019/2/24任意売却

任意売却後の残債は交渉次第!延滞損害金はつくの?

任意売却とは、

住宅ローンなどの融資を受けている人と金融機関との合意に基づいて、融資の返済が困難になった不動産を処分する手続き

です。

 

通常、住宅ローンの返済が滞ると、お金を貸している金融機関が督促状などの段階を踏んだ後に、法的な手続きを経て住宅を競売にかけます。

競売にかけられた場合、売却決定後に裁判所の定める期日までに家を退去しないといけません。

 

そういった状況に陥る前に、任意売却をして少しでも有利な条件で家を売却することをおすすめします。

 

任意売却をするには

任意売却をするには、まず金融機関と交渉する必要があります。

ご本人が交渉してもよいのですが、住宅ローンの返済を延滞している状態では金融機関との信頼関係が壊れていることが多いので、第三者に入ってもらう方が交渉は円滑に進みます。

 

もちろん誰でもよいわけではなく、専門家に入ってもらう必要があります。

弁護士でも構いませんが、任意売却専門の不動産業者に頼むと、初期費用がほとんどかからないのでおすすめです。

 

通常、延滞損害金はつくものの・・・

滞りなく任意売却が済めば、競売よりも市場価格に近い金額で自宅を売ることができます。

しかし、売却できたとしても残債がある状況が多いようです。

そういった場合、残債を返済する必要があります。

 

住宅ローンの返済が滞っていた場合、延滞損害金が請求されます。

(返済が滞っていない場合は、金融機関との交渉で新しい返済計画を組んでください)

 

本来の期日を過ぎているので金融機関には延滞損害金の請求をする権利があるとはいえ、高金利の利息を追加すると債務者が自己破産する可能性が高くなります。

そのため、交渉があった時点よりも後の延滞損害金については除外して、残債のみで完済させるのが一般的です。

 

任意売却は専門家に依頼

任意売却では不動産会社が仲介するので、原則的に担当の営業マンが金融機関との交渉も行ってくれます。

前述の通り、初期費用はほとんどかかりません。

(数百円~千円程度です)

 

これは任意売却の売買代金から手数料を引くためです。

中には相談料やコンサルタント料をとる不動産屋もありますので、それがない任意売却専門の不動産屋に依頼するようにしましょう。

 

こういった件は弁護士に依頼しがちですが、弁護士は不動産の売買自体には強くないことが多いようです。

少しでも高く売却する意味でも、不動産のプロに相談した方が円満に解決します。

 

住宅ローンに加えて別の債務もある場合は

ただし、借金をまとめる債務整理については、法律の専門家である弁護士などに相談する必要があります。

 

残債に対する延滞損害金を請求する権利が相手方にあることを忘れずに、慎重に対応するのが鉄則です。

正式な契約書として延滞損害金の請求を行わないことで合意した証拠がある場合は別として、不動産の任意売却は不動産会社に相談しつつも法律上の要件を押さえておきましょう。

 

他にも債務があるケースでは適切な債務整理によって解決する必要があるので、返済の催促で身動きがとれなくなる前に信頼できるプロに相談するのが賢明です。

 

【関連記事】

競売後の残債の支払いはどうする?時効はあるの?

⇒ 任意売却は住宅ローンの支払いの延滞なしでもOK?

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